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アンジャッシュに解散の危機?弁護士軍団全員が指摘!!行列のできる法律相談所

フット、アンジャ、雨上がりの3コンビで解散する危険があるコンビに、弁護士軍団全員がアンジャッシュを上げた!その理由とは??
2016年8月14日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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北村弁護士の見解


北村弁護士の見解

雨上がりとフットボールアワーは共通していて、非常に「人でなし」というか、わがままで自分勝手な宮迫さんや後藤さんを、優しい二人(蛍原・岩尾)が支えている。

それに対してアンジャッシュは愛を全く感じない。渡部さんが(児島さんの)結婚式に行きたいと思っているにもかかわらず、呼ばなかった児島さんの対応を見ていると、完全に気持ちがすれ違ったまま解散していくという感じがする。

菊池弁護士


アンジャッシュは同じ方向を向いている個性があって、夫婦もぶつかり合うことが多い。

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本村弁護士


結婚式に呼ばなかったのは問題だと思う。今後のポイントは渡部さんの結婚式に児島さんが呼ばれるかどうか。

渡部さんとしては、児島さんを結婚式に呼ぶのも地獄、呼ばないのも地獄なんです。


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隣の客のせいで雰囲気が台無しに!店に食事代を割引してもらえる?行列のできる法律相談所

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食事の予約が5分前にキャンセルされた!レストランはいくら払ってもらえる?行列のできる法律相談所

予約時間5分前になって客からいきなりキャンセルの電話が入った。レストランは客からキャンセル料を払ってもらえるのか?
2016年7月31日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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相談者の悩み


相談者の悩み

今回の相談者は、イタリアンレストランを経営する鈴木一さん(仮名・40歳)。お店はグルメサイトでも紹介され、予約をしないと入れない人気店。

そんなある日、来週の月曜日、夜7時から10人で1万円のコースを予約するという電話が入った。

予約当日、料理の仕込みをすべて終わらせ、あとは客を待つのみ。しかし予約時間5分前になって、いきなりのキャンセルの電話が‥

キャンセル料として10万円を要求したが、相手は予約した時にキャンセルについての話を聞いていないと支払いを拒否してきた。

はたしてキャンセル料としていくら払ってもらえるのか?

弁護士軍団の見解(払ってもらえる)


【北村弁護士】3万円
契約は一旦締結すれば守らなければならない。新植物でもキャンセルは自由ではない。材料代はムダになっているため、飲食店の原価率が約3割~4割であれば最低3割の3万円は払ってもらえるだろう。

【大渕弁護士】3万円
過去に類似の判例で、事業者に生ずべき平均的な損害の額が、1人あたりの料金の3割に予定人数を乗じた額と判断されたので、今回もそれに準じて3割=3万円と考えました。

【菊池弁護士】10万円
5分前というのは、早く行くお客さんだったらもう店に現れている時間であり、食事が始まっていないのではなく、実質スタートしている状態である。

つまり、ただ行かなかっただけで、来店し食べないで帰ったと同じ扱いになるため、約束通り10万円全額払ってもらいます。

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弁護士軍団の見解(払ってもらえない)


【本村弁護士】0円
店側がキャンセル料を請求できるのは、事前に取り決めを指定た場合だけです。

実際にキャンセル料を請求できる場合というのは
①お店を貸切にしていた
②予約に対応するためアルバイトの数を増やした

こういう場合、お店の損害が明らかなので損害賠償義務が発生する


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夫の提案で始めたカフェが閉店!妻は夫の借金を半分負担しないとダメ?行列のできる法律相談所

夫から提案されたカフェの開店を妻が快諾が、わずか10か月で閉店することに。借金した開店資金を妻は半分負担しなければならないのか?
2016年8月7日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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相談者の悩み


相談者の悩み

今回の相談者は専業主婦の近藤陽子さん(仮名・33歳)。広告代理店に勤める夫・康太とは結婚して5年。

ある日、夫から脱サラしてカフェを始めたいと持ちかけられ、陽子は快諾。

康太は複数の友人から合計800万円を本人名義、連帯保証なしで借り入れ、念願のカフェをオープンした。

しかし客足が伸びず、わずか10か月で閉店。夫婦関係も悪化、離婚することに‥

二人に残ったのは800万円の借金だけ。

はたして妻は夫の借金を半分負担しなければならないのか?

負担しない(北村弁護士・本村弁護士の見解)


【北村弁護士】
財産分与請求権が民法第768条に定められています。

これはあるものをくださいという権利であり、たいものを半分払ってもらう権利ではありません。

本件はマイナスを負担させるという考え方であり、マイナスが二人増えるだけで、一人の破産でよかったのに、二人破産する人が出て来る可能性があります。

これは何も良いことがなく、法の主旨からあり得ません。

【本村弁護士】
そもそも夫が会社経営・個人事業を営んでいる場合は、事業資金を借りたり、事業に失敗して借金を抱えることがあります。

その場合でも妻は、保証人にならないかぎり、支払い義務を負うことは絶対ないのが法律の大原則です。

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妻が半分負担(菊池弁護士の見解)


【菊池弁護士】
例えばリストラされて、夫が何かやらなければいけない。そのためには借金をしなければならないという、やむを得ず借金が残った場合などは、妻が「私は負担しません」というのは難しいです。

プラスが残れば「半分頂戴」、マイナスが残っている場合は「負担しない」というのは不公平。

夫婦は喜びも悲しみを分け合うのが基本じゃないかと思います。

→北村弁護士
全く話しにならないですよ。夫は自己責任で事業をしている。それを夫婦だから支えよう、手伝おうは「借金を自分も負いますね」という話とは全然違います。

→菊池弁護士
このケースだけという視野が狭い弁護士はあり得ない。


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介護前離婚・嫁ブロック・離活・代理婚活など夫婦に関する新語‥行列のできる法律相談所


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介護前離婚・嫁ブロック・離活・代理婚活など夫婦に関する新語‥行列のできる法律相談所

4人の弁護士の紹介のとき、一人ずつ夫婦に関する新語が紹介されました。
2016年7月24日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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介護前離婚


介護前離婚

【北村弁護士】

義理の両親が要介護になる前に離婚することをいいます。

ここ2~3年で増えていると言われており、40~50代の妻に多いそうです。

嫁ブロック


嫁ブロック

【大渕弁護士】

夫の起業、転職など、新たな挑戦を妻がやめさせることをいいます。

転職や起業をするとリスクもあるためです。

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離活(りかつ)


【菊池弁護士】

配偶者に内緒で離婚に向けた活動をすることをいいます。

妻の離活の場合、職探しから始まり、夫に浮気の疑いがある場合は、怪しいメールや飲食関連の領収書のコピーとかの証拠集めをこっそりはじめます。



代理婚活


代理婚活

【本村弁護士】

婚活のパーティーに親が子供の写真とプロフィールを持って参加し、親同士で自分の子どもをアピールして、お互いが気に入ると子どものプロフィールを交換するというのが流行っているそうです。


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妻に内緒で10年間ネットで暴言を書いた夫と離婚できるのか?行列のできる法律相談所

家事に協力的な夫はまさに理想の夫だった。しかし何気なしに夫のパソコンを除いた妻が見たものは自分に対する暴言を書いたブログだった。
2016年7月17日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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相談者の悩み


相談者の悩み

今回の相談者は村上恵子さん(仮名・42歳)。夫哲男(仮名・45歳)は家事にも協力的でまさに理想の夫。

そんなある日、何気なしに夫が使っていたパソコンを見ると、夫のブログを発見。

そのブログには、妻への愚痴を通り越した暴言が、なんと10年にも渡って書かれていた。

夫はブログで身分を明かしていないため、稽古本人とは特定できないが、恵子は哲男が自分に対して全く愛情がないと感じ、離婚を申し出た。

はたしてブログでの暴言を理由に離婚できるのか?

弁護士軍団の見解(北村弁護士・大渕弁護士の説明)


弁護士軍団の見解は、全員一致で「離婚できない」

【北村弁護士】
離婚できるかどうかは婚姻関係が破綻しているかどうかです。

発覚した今後もブログを続けるのか?十分話し合いをして、その後どうなるかということになります。

現段階では話し合いは行われていないので、破綻しているとはいえない。

【大渕弁護士】
面と向かって暴言を吐くのとは違い、ブログに書いているだけだと、相手に伝わることを想定していません。

また本心とも限らない。ブログの存在をもって夫婦関係が破綻しているとは到底言えません。

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弁護士軍団の見解(菊池弁護士・本村弁護士の説明)


【菊池弁護士】
ポイントは第三者に誰だか特定できないことです。

特定できないので、妻に対して名誉毀損、侮辱などの犯罪行為には至っていない点は大きいです。


【本村弁護士】
奥さんが私に対して全く愛情がないとがっかりしていましたが、夫からするとあれば本院だとしても妻に直接言わないのが1つの愛情です。

ネット状の書き込みなので名誉毀損になるようなことを書くとダメですが、大体は許されるようなことだと思います。


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選挙にまつわる法律をクイズ形式で出題!行列のできる法律相談所


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選挙にまつわる法律をクイズ形式で出題!行列のできる法律相談所

20歳以上だった選挙権が18歳以上に。当然選挙犯罪を犯せば成人と同様に刑事処分の対象になります。
2016年6月26日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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第1問 候補者からのメールを第三者に転送してもよい?


知り合いの候補者から投票を依頼するメールが届いた。これは選挙運動として認められている行為。

ならば、その候補者からのメールを第三者に転送するのは違法?違法ではない?

答え 違法

【北村弁護士】
電子メールを使った選挙運動は、候補者本人と正当に限って認められています。

違反した場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に加えて、謙虚権と被選挙権が停止される可能性があります。

【大渕弁護士】
電子メールはなりすましに悪用されやすく、ウイルスメールで有権者に負担がかかる恐れがあるため禁止されています。

しかし候補者のツイッターなどの投稿をSNS上で拡散するのは適法です。

第2問 候補者から高額な弁当を受け取ってもいい?


選挙期間中の選挙事務所を見学しに来た二人。候補者から渡されたのは3000円もする焼肉弁当。

候補者から高額なお弁当を受け取るのは罪になる?ならない?

答え 罪にならない

【菊池弁護士】
しかし有権者から1票と引き換えに、何かを要求した場合、飲食物の提供ではなく買収になります。

【本村弁護士】
特定の候補者を当選させる目的で、有権者にお金、物を与えたり、財産上の利益を与えると「買収罪」になります。

財産上の利益は、お金、物だけでなく、無料で何かをしてあげることも含まれます。

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18歳未満でも公職選挙法違反になることも


18歳未満が投票を有権者に、候補者の投票を依頼する行為は、公職選挙法違反になり、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金となり、さらに5年間の選挙権停止となる可能性があります。




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遺産相続順位と割合は?不倫してできた子どもの遺産相続は?行列のできる法律相談所


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一度引き受けた成年後見人は辞めることはできない?法律相談・弁護士

引き受けて家庭裁判所で選任された成年後見人を、会社の経営が苦しくなったという理由で辞めることはできるのか?
2016年6月18日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


今回の相談

田辺さんは認知症である母親の成年後見人を申し立てました。

母親の妹で小さな会社を経営している夏美さんが引き受けてくれることになり、家庭裁判所も夏美さんを成年後見人として選任しました。

1年ほどして夏美さんの会社の業績が悪化し「うちの会社の経営が大変なのに姉さんにかまってられないわ」と言い出す始末。

この先も任せるのが不安なので、後見人を辞めてほしいとお願いすると「できるなら辞めたいけど、裁判所が決めたことだし、一度引き受けた以上無理なんじゃない?」と言います。

辞めてもらうことができるか?という相談です。

今回の相談

相談員の意見


三倉茉奈【辞めてもらうことができる】
おばさんに納得してもらって裁判所に認められたら、辞めてもらうことができると思います。

辻本茂雄【辞めてもらうことができない】
成年後見人がころころ変わってしまうと、裁判所の顔が立たない。病気や高齢者になったならわかるけど。

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弁護士の見解


辞めてもらうことも考えられる

【理由】
成年後見人は、本人の財産管理能力が不十分な場合に、家庭裁判所から選任される人をいい、本人の財産を適切に管理して契約などを代理して、本人の利益を守る役割を担います。

一度成年後見人になると、病気や高齢あるいは遠い場所への転居など、後見の仕事を行うことが現実的に困難になった時など、裁判所が正当と認めた場合にしかやめることができません。

ただ不正行為があったり、著しく品行が悪い場合、裁判所の職権で解任することもあります。

本件では、おばの夏美さんに不正行為があるわけではありません。しかし後見人の仕事について面倒に思っているのは事実のようです。

また選ばれた当時と経済的な状況も違っています。田辺さんがその様子を見て、円滑な後見人の仕事が期待できそうにないと思うのであれば、夏美さんを解任して欲しいと裁判所に申し立てをして、裁判所に判断をしてもらうことができます。

また夏美さん自身が後見人を辞めることを納得すれば、辞任が認められる可能性が高いです。

つまり本件では、夏美さん自らが辞任するための手続きを取るか、田辺さんが夏美さんの解任を申し立てることが考えられます。

【小島弁護士の一刀両断ポイント!】
引き受けたら責任をもって


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注文より格下のお弁当を届けられ、恥をかいたら全額返金してもらえる?法律相談・弁護士


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注文より格下のお弁当を届けられ、恥をかいたら全額返金してもらえる?法律相談・弁護士

注文を間違って格下の弁当が届けられ、恥をかいてしまった。弁当屋さんから全額返してもらえるのか?
2016年6月18日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


今回の相談

同窓会の幹事を引き受けた佐藤さんは、地元で有名な弁当屋さんに「大事な同窓会だから」と、特上の弁当を注文しました。

ところが出席者から「これ特上じゃないわ。お弁当代ごまかしているでしょ」と言われました。

間違って「上」の弁当を届けた弁当屋さんは「差額をお返しします」と言いますが、同窓会で恥をかかされた佐藤さんは納得できません。

弁当代を全額返してもらえるか?という相談です。

今回の相談

相談員の意見


三倉茉奈【全額返してもらえない】
幹事さんは、お弁当が配達された時に確認できたはず。

辻本茂雄【全額返してもらえる】
佐藤さんは同窓会の出席者から、差額をごまかしているとまで言われて恥をかいている。差額だけでは許されない。

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弁護士の見解


全額返してもらうことはもらえない

【理由】
出前の注文を店が承諾した時点で「売買契約」成立します。

お店は、指定された弁当を作って引き渡す
注文者は、代金を払う義務を負う
ことになります。

しかし、特上ではなく上のお弁当を配達してしまいましたが、既に食べてしまっているので、この場合でも「債務不履行」を理由に、契約を解除して全額返済してもらえるかが問題です。

本来、契約を解除できる人が、過失によって目的物を返還することができなくなったときは、解除できません。

本件でも気づかずに食べてしまったため、契約の解除は難しく、全額返してもらうことはできないと考えます。

ただし、少なくとも特上弁当の代金との差額は返してもらえると考えます。


【小島弁護士の一刀両断ポイント!】
内容確認をしっかりと!


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サプライズパーティーで結婚を宣言!その後別れたら慰謝料はもらえる?法律相談・弁護士


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遺産相続順位と割合は?不倫してできた子どもの遺産相続は?行列のできる法律相談所

遺産相続について、相続順位と割合は?胎児に相続権はあるの?不倫してできた子どもは相続の割合は少ないかなどを解説します。
2016年6月19日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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相談者の悩み


今回の相談者は、突然の事故で夫を亡くし、悲しみにくれる妻の和子。

すると夫の父親が、息子の2000万円の遺産について、遺言書がなかったので、和子と父親夫婦で分けたいと言い出した。

亡くなった夫に子どもがいなかった場合、通常遺産は配偶者が2/3、残りの1/3を両親で分ける。

しかし和子はこのとき妊娠3か月だった。

通常、子どもがいる場合、遺産は妻と子どもに1/2ずつ分配され、両親は相続できない。

Q.お腹にいる胎児は遺産を相続できる?できない?

相談者の悩み

弁護士軍団の見解(北村弁護士・大渕弁護士の説明)


弁護士軍団の見解は、全員「相続できる」

【北村弁護士】
民法第886条で、胎児は相続については、既に生まれたものとみなすという規定がありますので、相続できます。

この場合は、配偶者に1/2、胎児に1/2を相続し、両親はもらうことができません。

【大渕弁護士】
養子縁組をした子どもに対しての遺産相続について。

亡くなった父親に養子がいた場合、実の子どもと同じように遺産は相続されます。

普通養子縁組の場合、養子となった子どもは実の親からも遺産を相続できるので、生みの親と育ての親の両方から相続することができます。

弁護士軍団の見解(北村弁護士・大渕弁護士の説明)

弁護士軍団の見解(北村弁護士・大渕弁護士の説明)

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弁護士軍団の見解(菊池弁護士・本村弁護士の説明)


【菊池弁護士】
愛人との間に子どもがいた場合、このお子さんは父親の認知があれば相続権が発生します。

相続する割合は、少し前までは、結婚した夫婦の間にできた子どもと、愛人との間にできた子どもで、2:1で愛人との間にできた子どもの割合が少なかったのですが、平成25年に平等にしようと法律改正があったため、1:1となりました。

【本村弁護士】
家族がいない人が亡くなった場合の遺産相続について。

父親が亡くなって妻も子どももいない場合、孫がいたら孫が相続します。孫がいない場合はひ孫が相続します。

ひ孫もいなければ、親が相続します。親もいなくて祖父母がいた場合は、祖父母が相続します。

親も祖父母もいなくてはじめて、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が回ってきます。

兄弟姉妹も亡くなっていたら、その兄弟姉妹の子ども(=姪や甥)が相続人になります。

法定相続人はここまでで、甥や姪がいない場合、国庫に帰属します(故人と特別な縁故がある場合は除きます)

弁護士軍団の見解(菊池弁護士・本村弁護士の説明)

弁護士軍団の見解(菊池弁護士・本村弁護士の説明)


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サプライズパーティーで結婚を宣言!その後別れたら慰謝料はもらえる?法律相談・弁護士

友達のサプライズパーティーで、その場の雰囲気で結婚を宣言したあと、男性の浮気で別れることになったら慰謝料はもらえる?
2016年6月11日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


今回の相談

ジュンさんは29歳で、会社の同僚の健太さんと付き合って3年になります。将来結婚したいと思っていますが、お互いの両親に紹介もなく、同居もしていません。

それを聞いた友達のあけみさんが、内緒でサプライズパーティーを企画しました。

宴も酣となった時、突然くす玉が割れ「婚約おめでとう」という垂れ幕が‥健太さんは「僕たちはいつか結婚します」と宣言。皆で記念撮影ををしました。

ところが3か月後、健太さんのちょっとした浮気から別れることに。

ジュンさんが「慰謝料を払って!」と言うと、健太さんは「あれは正式な婚約ではない」と言います。

慰謝料をもらえるか?という相談です。

今回の相談

相談員の意見


三倉茉奈【もらえない】
勝手に企画されたパーティーの乗りで、結婚しますと言っただけ。彼の意思によるプロポーズではないから。

桂吉弥【もらえる】
みんなの前で結婚することを発表しているので婚約したようなもの。これを男性の浮気で婚約破棄になったのだから慰謝料はもらえる

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弁護士の見解


もらえない

【理由】
婚約は民法に規定はありませんが、二人が結婚の約束さえすれば成立するものです。

問題は約束するために、結婚する意思がどれだけ明確かという点です。

例えば
・婚約指輪の交換・結納を交わす
・親や親族に婚約者として紹介する
のも婚約が認められやすい事情です。

ところが今回の場合、健太さんの「結婚します」は、希望的なニュアンスであり、その場の勢いで宣言したところがあります。

他方のジュンさんも、宣言したときの事情がわかっていたため、結婚する約束としては不十分と考えます。

したがってそもそも婚約は成立していないので、慰謝料を請求できないと考えます。

【伊藤弁護士の納得の一言!】
婚約は結婚の意思がどれだけはっきりしているか

ゲスト


伊藤芳晃弁護士
天童よしみ


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