食事の予約が5分前にキャンセルされた!レストランはいくら払ってもらえる?行列のできる法律相談所
予約時間5分前になって客からいきなりキャンセルの電話が入った。レストランは客からキャンセル料を払ってもらえるのか?
2016年7月31日O.A.の『行列のできる法律相談所』から
今回の相談者は、イタリアンレストランを経営する鈴木一さん(仮名・40歳)。お店はグルメサイトでも紹介され、予約をしないと入れない人気店。
そんなある日、来週の月曜日、夜7時から10人で1万円のコースを予約するという電話が入った。
予約当日、料理の仕込みをすべて終わらせ、あとは客を待つのみ。しかし予約時間5分前になって、いきなりのキャンセルの電話が‥
キャンセル料として10万円を要求したが、相手は予約した時にキャンセルについての話を聞いていないと支払いを拒否してきた。
はたしてキャンセル料としていくら払ってもらえるのか?
【北村弁護士】3万円
契約は一旦締結すれば守らなければならない。新植物でもキャンセルは自由ではない。材料代はムダになっているため、飲食店の原価率が約3割~4割であれば最低3割の3万円は払ってもらえるだろう。
【大渕弁護士】3万円
過去に類似の判例で、事業者に生ずべき平均的な損害の額が、1人あたりの料金の3割に予定人数を乗じた額と判断されたので、今回もそれに準じて3割=3万円と考えました。
【菊池弁護士】10万円
5分前というのは、早く行くお客さんだったらもう店に現れている時間であり、食事が始まっていないのではなく、実質スタートしている状態である。
つまり、ただ行かなかっただけで、来店し食べないで帰ったと同じ扱いになるため、約束通り10万円全額払ってもらいます。
【本村弁護士】0円
店側がキャンセル料を請求できるのは、事前に取り決めを指定た場合だけです。
実際にキャンセル料を請求できる場合というのは
①お店を貸切にしていた
②予約に対応するためアルバイトの数を増やした
こういう場合、お店の損害が明らかなので損害賠償義務が発生する
食事の予約が5分前にキャンセルされた!レストランはいくら払ってもらえる?行列のできる法律相談所
介護前離婚・嫁ブロック・離活・代理婚活など夫婦に関する新語‥行列のできる法律相談所
2016年7月31日O.A.の『行列のできる法律相談所』から
スポンサーリンク
相談者の悩み
今回の相談者は、イタリアンレストランを経営する鈴木一さん(仮名・40歳)。お店はグルメサイトでも紹介され、予約をしないと入れない人気店。
そんなある日、来週の月曜日、夜7時から10人で1万円のコースを予約するという電話が入った。
予約当日、料理の仕込みをすべて終わらせ、あとは客を待つのみ。しかし予約時間5分前になって、いきなりのキャンセルの電話が‥
キャンセル料として10万円を要求したが、相手は予約した時にキャンセルについての話を聞いていないと支払いを拒否してきた。
はたしてキャンセル料としていくら払ってもらえるのか?
弁護士軍団の見解(払ってもらえる)
【北村弁護士】3万円
契約は一旦締結すれば守らなければならない。新植物でもキャンセルは自由ではない。材料代はムダになっているため、飲食店の原価率が約3割~4割であれば最低3割の3万円は払ってもらえるだろう。
【大渕弁護士】3万円
過去に類似の判例で、事業者に生ずべき平均的な損害の額が、1人あたりの料金の3割に予定人数を乗じた額と判断されたので、今回もそれに準じて3割=3万円と考えました。
【菊池弁護士】10万円
5分前というのは、早く行くお客さんだったらもう店に現れている時間であり、食事が始まっていないのではなく、実質スタートしている状態である。
つまり、ただ行かなかっただけで、来店し食べないで帰ったと同じ扱いになるため、約束通り10万円全額払ってもらいます。
スポンサーリンク
弁護士軍団の見解(払ってもらえない)
【本村弁護士】0円
店側がキャンセル料を請求できるのは、事前に取り決めを指定た場合だけです。
実際にキャンセル料を請求できる場合というのは
①お店を貸切にしていた
②予約に対応するためアルバイトの数を増やした
こういう場合、お店の損害が明らかなので損害賠償義務が発生する
スポンサーリンク
関連記事
食事の予約が5分前にキャンセルされた!レストランはいくら払ってもらえる?行列のできる法律相談所
介護前離婚・嫁ブロック・離活・代理婚活など夫婦に関する新語‥行列のできる法律相談所
2016-08-13 20:48
nice!(0)
トラックバック(0)