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夫の提案で始めたカフェが閉店!妻は夫の借金を半分負担しないとダメ?行列のできる法律相談所

夫から提案されたカフェの開店を妻が快諾が、わずか10か月で閉店することに。借金した開店資金を妻は半分負担しなければならないのか?
2016年8月7日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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相談者の悩み


相談者の悩み

今回の相談者は専業主婦の近藤陽子さん(仮名・33歳)。広告代理店に勤める夫・康太とは結婚して5年。

ある日、夫から脱サラしてカフェを始めたいと持ちかけられ、陽子は快諾。

康太は複数の友人から合計800万円を本人名義、連帯保証なしで借り入れ、念願のカフェをオープンした。

しかし客足が伸びず、わずか10か月で閉店。夫婦関係も悪化、離婚することに‥

二人に残ったのは800万円の借金だけ。

はたして妻は夫の借金を半分負担しなければならないのか?

負担しない(北村弁護士・本村弁護士の見解)


【北村弁護士】
財産分与請求権が民法第768条に定められています。

これはあるものをくださいという権利であり、たいものを半分払ってもらう権利ではありません。

本件はマイナスを負担させるという考え方であり、マイナスが二人増えるだけで、一人の破産でよかったのに、二人破産する人が出て来る可能性があります。

これは何も良いことがなく、法の主旨からあり得ません。

【本村弁護士】
そもそも夫が会社経営・個人事業を営んでいる場合は、事業資金を借りたり、事業に失敗して借金を抱えることがあります。

その場合でも妻は、保証人にならないかぎり、支払い義務を負うことは絶対ないのが法律の大原則です。

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妻が半分負担(菊池弁護士の見解)


【菊池弁護士】
例えばリストラされて、夫が何かやらなければいけない。そのためには借金をしなければならないという、やむを得ず借金が残った場合などは、妻が「私は負担しません」というのは難しいです。

プラスが残れば「半分頂戴」、マイナスが残っている場合は「負担しない」というのは不公平。

夫婦は喜びも悲しみを分け合うのが基本じゃないかと思います。

→北村弁護士
全く話しにならないですよ。夫は自己責任で事業をしている。それを夫婦だから支えよう、手伝おうは「借金を自分も負いますね」という話とは全然違います。

→菊池弁護士
このケースだけという視野が狭い弁護士はあり得ない。


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