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サプライズパーティーで結婚を宣言!その後別れたら慰謝料はもらえる?法律相談・弁護士

友達のサプライズパーティーで、その場の雰囲気で結婚を宣言したあと、男性の浮気で別れることになったら慰謝料はもらえる?
2016年6月11日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


今回の相談

ジュンさんは29歳で、会社の同僚の健太さんと付き合って3年になります。将来結婚したいと思っていますが、お互いの両親に紹介もなく、同居もしていません。

それを聞いた友達のあけみさんが、内緒でサプライズパーティーを企画しました。

宴も酣となった時、突然くす玉が割れ「婚約おめでとう」という垂れ幕が‥健太さんは「僕たちはいつか結婚します」と宣言。皆で記念撮影ををしました。

ところが3か月後、健太さんのちょっとした浮気から別れることに。

ジュンさんが「慰謝料を払って!」と言うと、健太さんは「あれは正式な婚約ではない」と言います。

慰謝料をもらえるか?という相談です。

今回の相談

相談員の意見


三倉茉奈【もらえない】
勝手に企画されたパーティーの乗りで、結婚しますと言っただけ。彼の意思によるプロポーズではないから。

桂吉弥【もらえる】
みんなの前で結婚することを発表しているので婚約したようなもの。これを男性の浮気で婚約破棄になったのだから慰謝料はもらえる

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弁護士の見解


もらえない

【理由】
婚約は民法に規定はありませんが、二人が結婚の約束さえすれば成立するものです。

問題は約束するために、結婚する意思がどれだけ明確かという点です。

例えば
・婚約指輪の交換・結納を交わす
・親や親族に婚約者として紹介する
のも婚約が認められやすい事情です。

ところが今回の場合、健太さんの「結婚します」は、希望的なニュアンスであり、その場の勢いで宣言したところがあります。

他方のジュンさんも、宣言したときの事情がわかっていたため、結婚する約束としては不十分と考えます。

したがってそもそも婚約は成立していないので、慰謝料を請求できないと考えます。

【伊藤弁護士の納得の一言!】
婚約は結婚の意思がどれだけはっきりしているか

ゲスト


伊藤芳晃弁護士
天童よしみ


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