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選挙にまつわる法律をクイズ形式で出題!行列のできる法律相談所

20歳以上だった選挙権が18歳以上に。当然選挙犯罪を犯せば成人と同様に刑事処分の対象になります。
2016年6月26日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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第1問 候補者からのメールを第三者に転送してもよい?


知り合いの候補者から投票を依頼するメールが届いた。これは選挙運動として認められている行為。

ならば、その候補者からのメールを第三者に転送するのは違法?違法ではない?

答え 違法

【北村弁護士】
電子メールを使った選挙運動は、候補者本人と正当に限って認められています。

違反した場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に加えて、謙虚権と被選挙権が停止される可能性があります。

【大渕弁護士】
電子メールはなりすましに悪用されやすく、ウイルスメールで有権者に負担がかかる恐れがあるため禁止されています。

しかし候補者のツイッターなどの投稿をSNS上で拡散するのは適法です。

第2問 候補者から高額な弁当を受け取ってもいい?


選挙期間中の選挙事務所を見学しに来た二人。候補者から渡されたのは3000円もする焼肉弁当。

候補者から高額なお弁当を受け取るのは罪になる?ならない?

答え 罪にならない

【菊池弁護士】
しかし有権者から1票と引き換えに、何かを要求した場合、飲食物の提供ではなく買収になります。

【本村弁護士】
特定の候補者を当選させる目的で、有権者にお金、物を与えたり、財産上の利益を与えると「買収罪」になります。

財産上の利益は、お金、物だけでなく、無料で何かをしてあげることも含まれます。

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18歳未満でも公職選挙法違反になることも


18歳未満が投票を有権者に、候補者の投票を依頼する行為は、公職選挙法違反になり、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金となり、さらに5年間の選挙権停止となる可能性があります。




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