妻に内緒で10年間ネットで暴言を書いた夫と離婚できるのか?行列のできる法律相談所
家事に協力的な夫はまさに理想の夫だった。しかし何気なしに夫のパソコンを除いた妻が見たものは自分に対する暴言を書いたブログだった。
2016年7月17日O.A.の『行列のできる法律相談所』から
今回の相談者は村上恵子さん(仮名・42歳)。夫哲男(仮名・45歳)は家事にも協力的でまさに理想の夫。
そんなある日、何気なしに夫が使っていたパソコンを見ると、夫のブログを発見。
そのブログには、妻への愚痴を通り越した暴言が、なんと10年にも渡って書かれていた。
夫はブログで身分を明かしていないため、稽古本人とは特定できないが、恵子は哲男が自分に対して全く愛情がないと感じ、離婚を申し出た。
はたしてブログでの暴言を理由に離婚できるのか?
弁護士軍団の見解は、全員一致で「離婚できない」
【北村弁護士】
離婚できるかどうかは婚姻関係が破綻しているかどうかです。
発覚した今後もブログを続けるのか?十分話し合いをして、その後どうなるかということになります。
現段階では話し合いは行われていないので、破綻しているとはいえない。
【大渕弁護士】
面と向かって暴言を吐くのとは違い、ブログに書いているだけだと、相手に伝わることを想定していません。
また本心とも限らない。ブログの存在をもって夫婦関係が破綻しているとは到底言えません。
【菊池弁護士】
ポイントは第三者に誰だか特定できないことです。
特定できないので、妻に対して名誉毀損、侮辱などの犯罪行為には至っていない点は大きいです。
【本村弁護士】
奥さんが私に対して全く愛情がないとがっかりしていましたが、夫からするとあれば本院だとしても妻に直接言わないのが1つの愛情です。
ネット状の書き込みなので名誉毀損になるようなことを書くとダメですが、大体は許されるようなことだと思います。
介護前離婚・嫁ブロック・離活・代理婚活など夫婦に関する新語‥行列のできる法律相談所
妻に内緒で10年間ネットで暴言を書いた夫と離婚できるのか?行列のできる法律相談所
選挙にまつわる法律をクイズ形式で出題!行列のできる法律相談所
2016年7月17日O.A.の『行列のできる法律相談所』から
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相談者の悩み
今回の相談者は村上恵子さん(仮名・42歳)。夫哲男(仮名・45歳)は家事にも協力的でまさに理想の夫。
そんなある日、何気なしに夫が使っていたパソコンを見ると、夫のブログを発見。
そのブログには、妻への愚痴を通り越した暴言が、なんと10年にも渡って書かれていた。
夫はブログで身分を明かしていないため、稽古本人とは特定できないが、恵子は哲男が自分に対して全く愛情がないと感じ、離婚を申し出た。
はたしてブログでの暴言を理由に離婚できるのか?
弁護士軍団の見解(北村弁護士・大渕弁護士の説明)
弁護士軍団の見解は、全員一致で「離婚できない」
【北村弁護士】
離婚できるかどうかは婚姻関係が破綻しているかどうかです。
発覚した今後もブログを続けるのか?十分話し合いをして、その後どうなるかということになります。
現段階では話し合いは行われていないので、破綻しているとはいえない。
【大渕弁護士】
面と向かって暴言を吐くのとは違い、ブログに書いているだけだと、相手に伝わることを想定していません。
また本心とも限らない。ブログの存在をもって夫婦関係が破綻しているとは到底言えません。
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弁護士軍団の見解(菊池弁護士・本村弁護士の説明)
【菊池弁護士】
ポイントは第三者に誰だか特定できないことです。
特定できないので、妻に対して名誉毀損、侮辱などの犯罪行為には至っていない点は大きいです。
【本村弁護士】
奥さんが私に対して全く愛情がないとがっかりしていましたが、夫からするとあれば本院だとしても妻に直接言わないのが1つの愛情です。
ネット状の書き込みなので名誉毀損になるようなことを書くとダメですが、大体は許されるようなことだと思います。
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2016-07-20 15:23
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