遺産相続順位と割合は?不倫してできた子どもの遺産相続は?行列のできる法律相談所
遺産相続について、相続順位と割合は?胎児に相続権はあるの?不倫してできた子どもは相続の割合は少ないかなどを解説します。
2016年6月19日O.A.の『行列のできる法律相談所』から
今回の相談者は、突然の事故で夫を亡くし、悲しみにくれる妻の和子。
すると夫の父親が、息子の2000万円の遺産について、遺言書がなかったので、和子と父親夫婦で分けたいと言い出した。
亡くなった夫に子どもがいなかった場合、通常遺産は配偶者が2/3、残りの1/3を両親で分ける。
しかし和子はこのとき妊娠3か月だった。
通常、子どもがいる場合、遺産は妻と子どもに1/2ずつ分配され、両親は相続できない。
Q.お腹にいる胎児は遺産を相続できる?できない?
弁護士軍団の見解は、全員「相続できる」
【北村弁護士】
民法第886条で、胎児は相続については、既に生まれたものとみなすという規定がありますので、相続できます。
この場合は、配偶者に1/2、胎児に1/2を相続し、両親はもらうことができません。
【大渕弁護士】
養子縁組をした子どもに対しての遺産相続について。
亡くなった父親に養子がいた場合、実の子どもと同じように遺産は相続されます。
普通養子縁組の場合、養子となった子どもは実の親からも遺産を相続できるので、生みの親と育ての親の両方から相続することができます。
【菊池弁護士】
愛人との間に子どもがいた場合、このお子さんは父親の認知があれば相続権が発生します。
相続する割合は、少し前までは、結婚した夫婦の間にできた子どもと、愛人との間にできた子どもで、2:1で愛人との間にできた子どもの割合が少なかったのですが、平成25年に平等にしようと法律改正があったため、1:1となりました。
【本村弁護士】
家族がいない人が亡くなった場合の遺産相続について。
父親が亡くなって妻も子どももいない場合、孫がいたら孫が相続します。孫がいない場合はひ孫が相続します。
ひ孫もいなければ、親が相続します。親もいなくて祖父母がいた場合は、祖父母が相続します。
親も祖父母もいなくてはじめて、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が回ってきます。
兄弟姉妹も亡くなっていたら、その兄弟姉妹の子ども(=姪や甥)が相続人になります。
法定相続人はここまでで、甥や姪がいない場合、国庫に帰属します(故人と特別な縁故がある場合は除きます)
選挙にまつわる法律をクイズ形式で出題!行列のできる法律相談所
遺産相続順位と割合は?不倫してできた子どもの遺産相続は?行列のできる法律相談所
知っておくべき奨学金制度!行列のできる法律相談所
2016年6月19日O.A.の『行列のできる法律相談所』から
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相談者の悩み
今回の相談者は、突然の事故で夫を亡くし、悲しみにくれる妻の和子。
すると夫の父親が、息子の2000万円の遺産について、遺言書がなかったので、和子と父親夫婦で分けたいと言い出した。
亡くなった夫に子どもがいなかった場合、通常遺産は配偶者が2/3、残りの1/3を両親で分ける。
しかし和子はこのとき妊娠3か月だった。
通常、子どもがいる場合、遺産は妻と子どもに1/2ずつ分配され、両親は相続できない。
Q.お腹にいる胎児は遺産を相続できる?できない?
弁護士軍団の見解(北村弁護士・大渕弁護士の説明)
弁護士軍団の見解は、全員「相続できる」
【北村弁護士】
民法第886条で、胎児は相続については、既に生まれたものとみなすという規定がありますので、相続できます。
この場合は、配偶者に1/2、胎児に1/2を相続し、両親はもらうことができません。
【大渕弁護士】
養子縁組をした子どもに対しての遺産相続について。
亡くなった父親に養子がいた場合、実の子どもと同じように遺産は相続されます。
普通養子縁組の場合、養子となった子どもは実の親からも遺産を相続できるので、生みの親と育ての親の両方から相続することができます。
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弁護士軍団の見解(菊池弁護士・本村弁護士の説明)
【菊池弁護士】
愛人との間に子どもがいた場合、このお子さんは父親の認知があれば相続権が発生します。
相続する割合は、少し前までは、結婚した夫婦の間にできた子どもと、愛人との間にできた子どもで、2:1で愛人との間にできた子どもの割合が少なかったのですが、平成25年に平等にしようと法律改正があったため、1:1となりました。
【本村弁護士】
家族がいない人が亡くなった場合の遺産相続について。
父親が亡くなって妻も子どももいない場合、孫がいたら孫が相続します。孫がいない場合はひ孫が相続します。
ひ孫もいなければ、親が相続します。親もいなくて祖父母がいた場合は、祖父母が相続します。
親も祖父母もいなくてはじめて、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が回ってきます。
兄弟姉妹も亡くなっていたら、その兄弟姉妹の子ども(=姪や甥)が相続人になります。
法定相続人はここまでで、甥や姪がいない場合、国庫に帰属します(故人と特別な縁故がある場合は除きます)
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2016-06-23 12:52
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