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一度引き受けた成年後見人は辞めることはできない?法律相談・弁護士

引き受けて家庭裁判所で選任された成年後見人を、会社の経営が苦しくなったという理由で辞めることはできるのか?
2016年6月18日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


今回の相談

田辺さんは認知症である母親の成年後見人を申し立てました。

母親の妹で小さな会社を経営している夏美さんが引き受けてくれることになり、家庭裁判所も夏美さんを成年後見人として選任しました。

1年ほどして夏美さんの会社の業績が悪化し「うちの会社の経営が大変なのに姉さんにかまってられないわ」と言い出す始末。

この先も任せるのが不安なので、後見人を辞めてほしいとお願いすると「できるなら辞めたいけど、裁判所が決めたことだし、一度引き受けた以上無理なんじゃない?」と言います。

辞めてもらうことができるか?という相談です。

今回の相談

相談員の意見


三倉茉奈【辞めてもらうことができる】
おばさんに納得してもらって裁判所に認められたら、辞めてもらうことができると思います。

辻本茂雄【辞めてもらうことができない】
成年後見人がころころ変わってしまうと、裁判所の顔が立たない。病気や高齢者になったならわかるけど。

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弁護士の見解


辞めてもらうことも考えられる

【理由】
成年後見人は、本人の財産管理能力が不十分な場合に、家庭裁判所から選任される人をいい、本人の財産を適切に管理して契約などを代理して、本人の利益を守る役割を担います。

一度成年後見人になると、病気や高齢あるいは遠い場所への転居など、後見の仕事を行うことが現実的に困難になった時など、裁判所が正当と認めた場合にしかやめることができません。

ただ不正行為があったり、著しく品行が悪い場合、裁判所の職権で解任することもあります。

本件では、おばの夏美さんに不正行為があるわけではありません。しかし後見人の仕事について面倒に思っているのは事実のようです。

また選ばれた当時と経済的な状況も違っています。田辺さんがその様子を見て、円滑な後見人の仕事が期待できそうにないと思うのであれば、夏美さんを解任して欲しいと裁判所に申し立てをして、裁判所に判断をしてもらうことができます。

また夏美さん自身が後見人を辞めることを納得すれば、辞任が認められる可能性が高いです。

つまり本件では、夏美さん自らが辞任するための手続きを取るか、田辺さんが夏美さんの解任を申し立てることが考えられます。

【小島弁護士の一刀両断ポイント!】
引き受けたら責任をもって


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