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内縁関係の遺産相続 離婚と死亡では財産処理がこんなに違う!!法律相談・弁護士

2016年9月9日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


今回の相談

小林さんと長谷川さんは別姓で同居する事実婚の夫婦で、婚姻届けは出さず30年間一緒に住んできました。

2人は長谷川さん名義で預貯金をしていましたが、急に長谷川さんは亡くなり、遺言書もありません。

身内はほとんど付き合いのないお姉さん1人ですが、「あなた達は婚姻届を出していないので、財産は私が全て相続する」といいます。

長谷川さん名義の預貯金を小林さんは相続できないのかという相談です。

今回の相談

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弁護士の見解


相続できない

【理由】
小林さんと長谷川さんは30年一緒に夫婦として生活していた実態はあるものの、婚姻届をしていない内縁だったと言えます。

内縁であってもできる限り、婚姻届出をしている夫婦と同様に扱うのが実務の考え方です。

したがって、夫婦間の同居・協力義務・貞操の義務等があり、また内縁解消時の財産分与請求権も認められています。

ところが長期間、内縁関係が継続していても相続のような婚姻届出を前提とする民法の適用は受けません。

この点について、長谷川さん名義の財産であっても、二人の共用財産であるため、一方が死亡した場合には、民法の履行における財産分与の規定を適用してもいいという考えもあります。

しかし判例は、離婚と死亡とでは財産処理の制度が違うとしていて、死亡の場合は相続制度の中で処理すべきとして、財産分与の規定の適用を認めていません。

したがって小林さんは長谷川さん名義の預貯金を相続することができないということになります。


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