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有名作家の銅像をイラストに描き起こしたら著作権の侵害になる?法律相談・弁護士

2016年9月9日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


今回の相談

イラストが趣味の杉田さんは、喫茶店をしている谷口さんから「店に飾りたいから、広場にある有名作家の銅像のイラストを描いてほしい」と頼まれ、無償で引き受けました。

銅像はそっくりに、背景は杉田さんのセンスで描いて店に飾ろうとしました。

するとお客さんから「誰が見てもあの猿の銅像だ。著作権の侵害じゃないか?」と言われました。

著作権の侵害になるのか?という相談です。

今回の相談

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弁護士の見解


著作権の侵害にならない可能性が高い

【理由】
著作権は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものに生じる権利です。

今回の銅像も当然著作権が発生していて、著作権は有名作家さんに帰属していると考えた場合、銅像は開放された屋外の広場に設置され、一般の人が自由にいつでも鑑賞できる状況にあります。

その場合、著作権法は方法を問わず原則的に、美術の著作物を利用できると定めています。すると作家の許諾を得ずに銅像のイラストを模写できます。

イラストの背景は、杉田さんの独創性ですが、一種の銅像の複製物と考えられます。

また販売を目的とした複製や複製したものの販売を目的とした場合は、著作権者の許諾が必要ですが、無償で複製し喫茶店に飾るだけの目的であれば、著作権者の許諾は必要ないと考えられます。

したがって杉田さんの行為は、著作権の侵害にならない可能性が高いと考えます。


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