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パワハラ上司が昼休みに体操を強要!これって中止してもらえる?法律相談・弁護士

パワハラ上司(社長)が趣味の体操を強要。筋肉痛を訴える部下が続出している。これって中止してもらえる?
2016年9月9日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


今回の相談

佐藤さんは小さな会社に勤めています。

最近体操に凝り出した社長から「明日から昼休みの20分前に業務を切り上げて、私が趣味で考えた体操する。事務仕事ばかりだと体に良くない」と言われました。

体操というものの、筋トレ中心のハードなもの。筋肉痛を訴える社員が続出しましたが、社長はすぐに慣れると続ける気満々です。

体操を中止してもらえるか?という相談です。

今回の相談

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弁護士の見解


中止してもらうことができる

【理由】
雇い主である社長は、労働契約に基づいて、従業員に対する指揮命令権を持っています。

しかしそれも無制限ではなくて、企業を円滑に運営する上で、必要かつ合理的な範囲を超えるような指揮命令は無効と言わなければなりません。

本件の業務命令は、事務職員に対して体操を義務付けるというもので、体を動かさないような仕事ばかりしている従業員の健康の維持のため、体操を行うのは目的・手段ともに、企業の円滑な運営上、一定の必要性・合理性が認められると思います。

しかし本件で社長が命じた体操は、筋トレ中心のハードなもので、筋肉痛を訴える従業員が続出するというものです。

それで仕事に影響を及ぼすのは本末転倒ですし、それほどまでにハードな運動を従業員に義務付けることは、必要かつ合理的な範囲を超えると言わざるを得ません。

従って本件の社長命令は裁量権を逸脱して無効と言え、従業員は従う義務はないと考えます。


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