友人にお金を貸したが戻って来ない!借用書も返済期限も決めてないが返してもらえる?法律相談・弁護士
お金に困っていた友人にお金を貸した。半年後、お金の返済を求めたが、返済期限を決めていないお金は返してもらえるのか?
2016年9月9日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から
高橋さんは「妻に内緒で買いたいものがある」と言う友人に30万円を貸しました。なるべく早く返すというので、特に返済期日は設けませんでした。
半年が過ぎ、急にお金が必要になったので、「返済期日を1か月後に決めたので返してほしい」と書いた手紙を速達で送り、念のため文面をコピーしておきました。
「友人はそんな手紙は受け取っていない」と言います。この場合、貸金の返済期日を決めたことになるか?という相談です。
返済期限を決めたことになる
【理由】
お金の貸し借りは法律上「金銭消費貸借」と言います。
当事者の間で返済の時期を定めなかったときは、貸した人は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができ、借りた人は催告を受けてから相当期間内に返済しなければなりません。
高橋さんは友人に手紙で30万円を返還するように催告しましたが、友人は知らないと言っています。この催告が有効か?が問題となります。
まず催告のような意思表示は、相手方に到達した時からその効力が生じると定められています。ただし到達したというためには、相手方が実際に受け取ったか、中身を確認したかどうかまでは不要であり、催告の手紙などが相手方の支配圏内におかれればよいとされています。
日本の郵便事情に照らすと、手紙が届いていない可能性は低く、手紙は友人の郵便ポストに投函されたものと推測されます。
従って、高橋さんの催告は友人が現実的には見ていなくても到達したと捉えることができます。
また高橋さんが定めた「1か月」は返済の準備をするにあたって十分な期間と言えるため、催告は有効と考えます。
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2016年9月9日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から
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今回の相談
高橋さんは「妻に内緒で買いたいものがある」と言う友人に30万円を貸しました。なるべく早く返すというので、特に返済期日は設けませんでした。
半年が過ぎ、急にお金が必要になったので、「返済期日を1か月後に決めたので返してほしい」と書いた手紙を速達で送り、念のため文面をコピーしておきました。
「友人はそんな手紙は受け取っていない」と言います。この場合、貸金の返済期日を決めたことになるか?という相談です。
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弁護士の見解
返済期限を決めたことになる
【理由】
お金の貸し借りは法律上「金銭消費貸借」と言います。
当事者の間で返済の時期を定めなかったときは、貸した人は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができ、借りた人は催告を受けてから相当期間内に返済しなければなりません。
高橋さんは友人に手紙で30万円を返還するように催告しましたが、友人は知らないと言っています。この催告が有効か?が問題となります。
まず催告のような意思表示は、相手方に到達した時からその効力が生じると定められています。ただし到達したというためには、相手方が実際に受け取ったか、中身を確認したかどうかまでは不要であり、催告の手紙などが相手方の支配圏内におかれればよいとされています。
日本の郵便事情に照らすと、手紙が届いていない可能性は低く、手紙は友人の郵便ポストに投函されたものと推測されます。
従って、高橋さんの催告は友人が現実的には見ていなくても到達したと捉えることができます。
また高橋さんが定めた「1か月」は返済の準備をするにあたって十分な期間と言えるため、催告は有効と考えます。
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2016-09-14 17:02
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