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借物が持ち主に渡る前に紛失したら弁償?法律相談・弁護士

借りた本を持ち主の部屋のドアノブにかけて帰ったら、持ち主から「本を返してもらっていない」と
2016年8月27日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


今回の相談

5年前から健太さんは同じマンションに住む高橋さんから度々マンガ本を借りています。

本の数が多いときは、紙袋に入れて高橋さんの部屋のドアノブにかけて返すのが暗黙の了解でした。

ところが10日ほど前、健太さんはいつもどおり、返しておいたのに高橋さんから「そろそろマンガ本を返して欲しい」と言われました。

ドアノブにかけておいたと言うと、ドアノブにはなかったお気に入りの本なので弁償して欲しいと言われました。

弁償しなければならないか?という相談です。

今回の相談

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弁護士の見解


弁償しなくてもよい

【理由】
二人の関係は使用貸借契約の関係にあります。これは借りたものを返還できない場合は、債務不履行責任に基づいて弁償する義務が発生します。

今回健太くんがドアノブにかけただけで返済したと言えるかが鍵です。

通常、物を返還するとは、持ち主の支配下に収めることが必要です。ドアノブに掛けただけでは、持ち主の支配下になく、返したことになりません。

しかし今回の場合、健太くんは5年も前からドアノブにかけて返し、高橋さんも一切異議を述べませんでした。

これらのことから、高橋くんは変換方法として黙っていても「ドアノブに掛けて返しても良い」というも黙示の承諾をしたと評価できます。

従って持ち主が承諾した方法で本を返還したので、本が盗難されても責任を負いません。


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