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外国語で書かれた自筆遺言書って有効?無効?法律相談・弁護士

自筆で全文と日付が書かれた遺言書。押印もあるけど、外国語で書かれた遺言書は有効?それとも無効?
2016年8月27日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


今回の相談

山田さんは10年間仕事でブラジルに住んでいたことがあり、帰国後は喫茶店を経営していました。

ところが先月亡くなり、家族は妻と同居する娘、そして独立して東京に住む息子です。

先日遺品を整理していると遺言書が見つかりました。しかし自筆ですがポルトガル語で書かれていたのです。日付も押印もあり、署名はローマ字で書いてあります。

自分の取り分が少ない息子は、ポルトガル語で書かれた遺言書は無効だと言います。

この遺言書は有効か?という相談です。

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弁護士の見解


遺言書は有効

【理由】
自筆で書いた遺言書を自筆証書遺言と言います。自筆証書遺言を作るには、自筆で全文と日付を書き、署名捺印することが必要です。

このルールを守らないと自筆証書遺言は無効になります。しかし言語については法律上何の制限もないので、ポルトガル語で書かれていても問題はありません。

ただ遺言が有効でも遺留分といって、相続人には最低限保障しなくてはいけない割合があり、遺言の内容が遺留分を下回る場合、長男はその差額を請求することができます。


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