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養子縁組のない遺産相続人は、故人の息子から了承を得る必要がある?法律相談・弁護士

養子縁組をしていない義理の父が亡くなり、遺言書に財産を譲るとありましたが、義父の息子から了承を得ないと財産を譲ることはできないの?
2016年5月28日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


本間さんの母親は、15年前に松倉さんと再婚しました。

しかし2年前に母親が亡くなり、本間さんは相続放棄して、年金生活をしていた松倉さんが、母の遺産の預貯金400万円全額を相続しました。

養子縁組のない遺産相続人

本間さんは松倉さんとは養子縁組をしていませんが、その後も松倉さんの世話を続けました。

半年前に松倉さんが亡くなりました。「本間さんに全財産を譲る」という遺言書が見つかりましたが、松倉さんには、音信不通の息子が一人います。

遺言書通り遺産をもらうには、息子を探して了解をもらう必要があるのか?という相談です。

相談員の意見


海原やすよ【必要がない】
遺言書は故人の意志なので尊重する必要がある。遺言書が有効であれば、ほかの相続人の了承を得る必要はない。

特別相談員タージン【必要がある】
本間さんは法律上の養子縁組をしていないので、血縁関係があり相続の権利がある人がいれば、その人の了解を得る必要がある。

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弁護士の見解


必要がない

養子縁組のない遺産相続人2

【理由】
息子さんや他の相続人がいるか探す必要はありません。

本間さんと義理の父の松倉さんには血縁関係もなく、養子縁組もしていません。したがって養子縁組をしていなければ、法律上の親子関係はありません。

しかし松倉さんが生前作成した遺言書が、法律で定められた要件を満たしていれば、遺言書通りの効力が生じます。したがって本間さんは松倉さんの遺産をもらうことができるということになります。

ただし松倉さんの息子は相続人なので、遺留分がありますので、あとから遺留分減殺請求があれば、本間さんは松倉さんの息子さんに遺産の2分の1を渡さなければなりません。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年で消滅、もしくは相続開始から10年を経過した時に消滅します。

そのため、この期間を過ぎれば請求できないということになります。

【澤の一声】
遺言書に従う場合は、相続人の有無は関係なし!

ゲスト


澤登弁護士
宮崎美子


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