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セットのドレスでボレロだけ破いたら全額弁償?法律相談・弁護士

友達に借りたワンピースとボレロのセットのドレスのうち、ボレロだけを破いてしまったら、ドレス全額を弁償しなければならないの?
2016年5月28日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


サツキさんは友達の結婚披露宴に出席するため、太田さんにセットになったワンピースとボレロを借りました。

ところが帰り道でボレロを、釘に引っかけて破いてしまいました。

サツキさんは「代わりにボレロの代金を払うわ」と言いましたが、太田さんは「ボレロとワンピースはセットでデザインされたものだから、セットの全額弁償して!」といいます。

サツキさんは全額弁償するのか?という相談です。

セットのドレスでボレロだけ破いたら全額弁償1

相談員の意見


セットのドレスでボレロだけ破いたら全額弁償2

海原やすよ【全額弁償する】
セットになっているものは、二つで一つなので、一つが欠けてしまうと値打ちが下がってしまうので。

特別相談員タージン【全額弁償しない】
ワンピースは無傷で切れるので、ボレロだけ弁償すれば良い。

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弁護士の見解


全額弁償する

セットのドレスでボレロだけ破いたら全額弁償3

【理由】
サツキさんは、借りたワンピースとボレロを返さなければいけないのに、ボレロを破ってしまったのですから、債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。

ボレロを修理して前と同じ状態になる場合、ボレロの修理代金だけを弁償すれば良いのですが、修理しても元通りにならない場合は、買い換えなければなりません。

借りたワンピースとボレロはセットでデザインされたもので、寸法や生地もワンピースに合わせたものでしょうから、別のボレロではイメージが全く異なります。

このように2つが一体であるからこそ価値があるものならば、片方をダメにすれば、セットの代金全額を弁償しなければなりません。

【澤の一声】弁償額は価値によって決まる!

ゲスト


澤登弁護士
宮崎美子


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