契約から減らされたパート時間は戻してもらえるか?法律相談・弁護士
店長から若い女性店員のパート時間は増やしたのに、自分は大幅に減らされた。これって戻してもらえるのでしょうか?
2016年4月16日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から
35歳の田中さんは、近所のパン屋さんで週3日、1日4時間のパート契約で働いています。
来月のシフト表を見ると、勤務が週1日だけしかありません。
店長は『最近客足が落ちて、社員だけで仕事が回せるから』と言いますが、田中さんより後に入ってきた若いみどりさんの勤務は増えています。
何の相談もなくシフトを減らされるのは納得できません。
田中さんは、もとにシフトに戻してもらえるのでしょうか?
山田花子【戻してもらえる】
パートさん全員が減らされたのではなく、増えている人もいる。不公平なので、戻してもらえる
辻本茂雄【戻してもらえない】
契約はみなしであり、正社員ではなくパートさんなので仕方がない
戻してもらえない(ただし減った分の賃金はもらえる)
【理由】
シフトを決める権限は店と店長にあり、シフトをもとに戻してもらうことはできません。
しかし今回の場合、経営不振の操業調整としてシフトを減らしたにも関わらず、パート間で不公平にシフトを増減しています。
そのため、田中さんのシフトを減らしたことは、正当な理由がないと思われます。
正当な理由がない場合、店側に責められるべき事情があり、シフト変更により減った賃金を民法の規定に従って、払ってもらえます。
【納得の一言】
パートであってもれっきとした労働者
店側の都合で、パートさん全員の時間が減らされた場合、店側に責められるべき事情はないため、民法の規定は適用されません。
しかし労働基準法により、休業手当がもらえる可能性が高いです。
労働基準法の休業手当は、労働者の生活保障の観点から設けられたもので、経営不振であっても休業手当が認められる場合が多いです。
しかし休業手当は、直近の給料締切日からさかのぼって3か月分の平均賃金の6割以上と定められ全額までは補償されません。
伊藤芳晃弁護士
瀬川瑛子
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2016年4月16日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から
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今回の相談
35歳の田中さんは、近所のパン屋さんで週3日、1日4時間のパート契約で働いています。
来月のシフト表を見ると、勤務が週1日だけしかありません。
店長は『最近客足が落ちて、社員だけで仕事が回せるから』と言いますが、田中さんより後に入ってきた若いみどりさんの勤務は増えています。
何の相談もなくシフトを減らされるのは納得できません。
田中さんは、もとにシフトに戻してもらえるのでしょうか?
相談員の意見
山田花子【戻してもらえる】
パートさん全員が減らされたのではなく、増えている人もいる。不公平なので、戻してもらえる
辻本茂雄【戻してもらえない】
契約はみなしであり、正社員ではなくパートさんなので仕方がない
弁護士の見解
戻してもらえない(ただし減った分の賃金はもらえる)
【理由】
シフトを決める権限は店と店長にあり、シフトをもとに戻してもらうことはできません。
しかし今回の場合、経営不振の操業調整としてシフトを減らしたにも関わらず、パート間で不公平にシフトを増減しています。
そのため、田中さんのシフトを減らしたことは、正当な理由がないと思われます。
正当な理由がない場合、店側に責められるべき事情があり、シフト変更により減った賃金を民法の規定に従って、払ってもらえます。
【納得の一言】
パートであってもれっきとした労働者
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もしパートさん全員が減らされた場合は?
店側の都合で、パートさん全員の時間が減らされた場合、店側に責められるべき事情はないため、民法の規定は適用されません。
しかし労働基準法により、休業手当がもらえる可能性が高いです。
労働基準法の休業手当は、労働者の生活保障の観点から設けられたもので、経営不振であっても休業手当が認められる場合が多いです。
しかし休業手当は、直近の給料締切日からさかのぼって3か月分の平均賃金の6割以上と定められ全額までは補償されません。
ゲスト
伊藤芳晃弁護士
瀬川瑛子
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2016-04-28 10:43
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