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家賃を滞納する住人の玄関に督促状は貼れるか?法律相談・弁護士

2か月も滞納している住人の玄関に、勝手に督促状を貼ることはできるのでしょうか?
2016年4月16日O.A.の『バラエティー生活笑百科』から

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今回の相談


山本さんは、マンションの家賃を2か月滞納しています。

家主さんは、家賃を払ってもらうために、山本さんの玄関に督促状を貼ることはできるのでしょうか?

相談員の意見


玄関に貼った督促状 法律相談・弁護士

山田花子【貼ることはできない】
督促状を玄関の前に貼ったら、山本さんが家賃を払っていないことがマンションの住人にバレてしまいプライバシーの侵害に当たるため、貼ることはできない

辻本茂雄【貼ることができる】


弁護士の見解


貼ることができない

玄関に貼った督促状 法律相談・弁護士

【理由】
家主さんは玄関ドアも自分の所有物だから、貼り紙をしてもいいと考えたのかもしれません。

しかし今回の貼り紙の内容は、家賃の滞納に関する貼り紙であるため、他の住人は山本さんが家賃の取り立てを受けるほど、経済的に苦しいという印象を与えます。

そういう情報を不特定多数の人が見られる状態するのは「プライバシーの侵害」「名誉侵害」で違法と言わざるを得ません。

裁判例でも、家主ではなく保証会社の場合ですが、保証会社が家賃を立て替えた後に、賃借人に貼り紙で督促をした事案で、裁判所は慰謝料の支払いを命じたものがあります。

【納得の一言】
家主でも許される範囲に注意して

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鍵を取り替えるのも違法


家主が裁判所の手続きを踏まずして、勝手に家賃滞納者の鍵を取り替える行為も違法です。

ゲスト


伊藤芳晃弁護士
瀬川瑛子


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