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彼女だと思っていた女性が既婚者であることを隠していたら詐欺になるの?行列のできる法律相談所

彼女とデートを重ね、いざプロポーズしたらその女性は既婚者だった!はたして今までかけたデート代はどのくらい返してもらえるのだろうか?
2016年9月18日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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相談者の悩み


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今回の相談者は会社員の星野隆太さん(仮名32歳)。

隆太は合コンで出会った愛理さん(仮名29歳)に一目惚れ。そこで隆太は二人っきりでデートすることにした。

その後も愛理とデートを重ねた隆太は、彼女を喜ばすため、高級レストランの食事、高価なアクセサリーの誕生日プレゼントや旅行に連れていくなど、とにかく彼女に本気だった。

そして半年後、隆太がプロポーズをすると、愛理の口から自分は人妻であることを告白された。

愛理は夫が単身赴任中なのをいい事に、暇つぶしで隆太と付き合っていたのだ。

はたして隆太は、デート代にかけた200万円のうち、いくら返してもらえるのだろうか?

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0円(北村弁護士・菊池弁護士・本村弁護士)


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【北村弁護士】0円
一番問題なのは、男性が心のなかで「この人と結婚できるかもしれない」と思っていたことです。

しかしそれは、結婚前提の交際でなければ法的保護に値しないです。勝手に(男性が)思っていただけですから。

女性はモラルとして酷い事をしました。しかしそれだけのことです。

【菊池弁護士】0円
逆に請求できる場合とは、男性が結婚を前提とした交際を申し出たのに、結婚していることを言わなかった場合で詐欺性が出てきます。

そうなると慰謝料の問題になってきますが、10~20万円程度のものです。

【本村弁護士】0円
結婚詐欺とは、結婚する気がないのに「結婚の約束をする」「結婚をほのめかす」などをして、相手からお金や財産をだまし取る行為です。

今回のケースでは女性は結婚の「け」の字も言っていない。男性の方からもプロポーズするまでは結婚の話題を出してこともなかった。

これでは到底、結婚詐欺とは言えません。


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