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経済的DVで離婚できるか?行列のできる法律相談所

夫は飲み会やゴルフに行っているのに、妻には月3万円の食費と月1度の友人との外食千円のみ。こんな経済的DVの夫と離婚できるのか?
2016年5月8日O.A.の『行列のできる法律相談所』から

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相談者の悩み


今回の相談者は専業主婦の西田香織さん(仮名30歳)

香織は1年前、会社の同僚だった孝彦と結婚。幸せな結婚生活を送るはずだったが‥

孝彦は自分の給料月収30万円を自ら管理。香織に渡されるのはひと月3万円のみ。

経済的DVで離婚できるか?行列

日用品も細かく切り詰められ、香織が自由に使えるお金は一切ない。

さらに月に1度は友人との外食を許されているが、必要最低限のお金しか貰えない。

一方、孝彦は仕事の付き合いを理由に、自由にお金を使っていた。

そんな生活が1年続いたある日、香織はパートで働くことを断られたのを理由に、経済的DVであるとして離婚を切り出した。

経済的DVとは、身体的な暴力ではなく、金銭的な自由を奪われ、精神的に追いつめられるDVのこと。

はたして経済的DVを理由に離婚できるのか?

弁護士軍団で『離婚できる』とする弁護士


【北村弁護士】
妻が働きたい意思を拒否している点や
稼いだ金を自分のために使う喜びを、夫は見栄のためにパートを拒否し、妻を人間として尊重していない。

【大渕弁護士】
問題なのはフマが働く事を認めない点
話し合いの余地なく一切拒否していることであれば間違いなく離婚できると考えます。

【菊池弁護士】
食費3万円も問題。1回分の食事に計算すると167円になる。
夫は飲み会やゴルフに参加しているのに、この不平等感を当たり前だと思っている夫に対して結婚は維持できない。

【橋下弁護士】
お金の管理の仕方で、夫婦間で話し合いがつかない場合は、基本的に収入の半分です。

それを認めない夫は許されない。

婚姻制度は弱い方を守る制度であり、今回妻は働いていないし、子どももいないため、早く新しい人生を見つけさせて上げる必要があります。

橋下徹が本村弁護士の席へ!行列

【感想】今回は、ゲスト出演した橋下徹が本村弁護士の席につき、回答しました。

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弁護士軍団で『離婚できない』とする弁護士


【本村弁護士】
経済的DVを理由に、実際には裁判所は離婚を認めてくれない。夫婦2人で3万円は決して食費は少なすぎないため、離婚の理由にはなりません。

また妻が働くのを嫌がる夫は多くため、離婚は認められないんです。

これに対して、北村弁護士が裁判所がそう判決する理由を言うように求めると、答えられなかった本村弁護士。




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